第1条
名称を山下地区少年野球軟式野球部「山下ジャイアンツ」とする。以下、山下ジャイアンツと省略する。
第2条
山下ジャイアンツは原則として、緑区山下地区に居住するもので組織する。
第3条
山下ジャイアンツは野球を通じて、小学生の健全な精神及び身体を育成し、友情を深め規則を守ることを目的とする。
第4条
山下ジャイアンツは緑区少年軟式野球連盟に所属し、連盟主催の諸行事に参加協力する。
第5条
山下ジャイアンツは父母会の協力を以って、相互の理解を基に第3条を遂行していく。
第6条
部員は全員スポーツ保険に加入する。
第7条
ジャイアンツの部員は、山下地区に居住する小学生を対象に入部することを原則とする。
第8条
入部は原則として随時役員が承認の上、決定する。
第9条
山下ジャイアンツの主旨、目的に反する行為のあった場合は、役員の決定に基づき除名することができる。
第10条
山下ジャイアンツに次の役員を置く.代表者、副代表、部長及び総監督、監督、コーチ、マネージャー、父母会役員
第11条
役員は第3条の目的を持った有志及び父母の協力を基に構成する。
第12条
1. 代表者、副代表及び部長は、チームを代表し、部を総括する。
2. 総監督及び監督はチームの指揮をとる
3. コーチは監督を補佐し、監督不在の時は、その任務を代行する。
4. マネージャーは、チームの運営及び広報を任務とする。
第13条
1. この部の会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
2. この部の運営費は、部費及びその他の収入をもってあてるものとする。
3. 部費の予算に基づき定めるものとし、2ヶ月ずつ徴収する。
4. 部費の徴収について兄弟割引を別途設ける。
5. 退部する場合は、退部する日の属する月分まで徴収する。
6. 休部する場合は、休部する日の属する月分まで徴収する。復帰する場合は、復帰する日の属する月より徴収する。
7. 不足が生じた場合は、臨時部費を徴収する。
8. 部費の収支、管理は父母会が行うものとする。
付 則
1. この会則改定は、役員の決議を経なければならないものとする。
2. この会則は、平成16年4月10日より実施する。
3. 平成20年4月12日一部改正により実施する。
4. 平成28年4月1日一部改正により実施する。
5. 平成30年7月29日一部改正により実施する。
6. 令和 7年1月25日一部改正により実施する。