山下ジャイアンツ 会則

第1章 総 則

第1条   
名称を山下地区少年野球軟式野球部「山下ジャイアンツ」とする。以下、山下ジャイアンツと省略する。


第2条   
山下ジャイアンツは原則として、緑区山下地区に居住するもので組織する。


第3条   
山下ジャイアンツは野球を通じて、小学生の健全な精神及び身体を育成し、友情を深め規則を守ることを目的とする。


第4条   
山下ジャイアンツは緑区少年軟式野球連盟に所属し、連盟主催の諸行事に参加協力する。


第5条   
山下ジャイアンツは父母会の協力を以って、相互の理解を基に第3条を遂行していく。

 


第6条   
部員は全員スポーツ保険に加入する。 

第2章 部員の資格

第7条  
ジャイアンツの部員は、山下地区に居住する小学生を対象に入部することを原則とする。


第8条   
入部は原則として随時役員が承認の上、決定する。


第9条   
山下ジャイアンツの主旨、目的に反する行為のあった場合は、役員の決定に基づき除名することができる。

第3章 役 員

第10条  
山下ジャイアンツに次の役員を置く.代表者、副代表、部長及び総監督、監督、コーチ、マネージャー、父母会役員


第11条  
役員は第3条の目的を持った有志及び父母の協力を基に構成する。


第12条   
1.   代表者、副代表及び部長は、チームを代表し、部を総括する。                  

2.   総監督及び監督はチームの指揮をとる                           
3.  コーチは監督を補佐し、監督不在の時は、その任務を代行する。                  
4.  マネージャーは、チームの運営及び広報を任務とする。                                     

第4章 部 費

第13条  

1.   この部の会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
2.  この部の運営費は、部費及びその他の収入をもってあてるものとする。
3.  部費の予算に基づき定めるものとし、2ヶ月ずつ徴収する。
4.   部費の徴収について兄弟割引を別途設ける。
5.   退部する場合は、退部する日の属する月分まで徴収する。
6.   休部する場合は、休部する日の属する月分まで徴収する。復帰する場合は、復帰する日の属する月より徴収する。
7.  不足が生じた場合は、臨時部費を徴収する。
8.   部費の収支、管理は父母会が行うものとする。

付 則              

1.    この会則改定は、役員の決議を経なければならないものとする。

2.    この会則は、平成16年4月10日より実施する。

3.    平成20年4月12日一部改正により実施する。

4.    平成28年4月1日一部改正により実施する。

5.    平成30年7月29日一部改正により実施する。

6.    令和 7年1月25日一部改正により実施する。